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税務トピックス

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2021.02.08

感染症拡大防止協力金 第6弾(神奈川県)

1. 概要
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請に応じて、令和3年2月8日から令和3年3月7日までの夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者に対し、協力金を交付する。
第6弾から交付要件として「感染防止対策取組書」や市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示が追加されています。

2. 感染防止対策取組書
各お店や施設が取り組んでいる感染防止対策の内容を表示するものです。
店先に掲示することで利用者や地域の安心につなげます。
内容、作成方法は下記の神奈川県の「感染防止対策取組書」特設ページにて確認できます。
https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0101/

3. 交付額
1店舗あたり最大168万円
 時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×6万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から令和3年3月7日まで連続して時短営業することが必要です。
 対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
対象店舗数に応じて、合算して交付します。

4. 対象期間
令和3年2月8日(月曜)から令和3年3月7日(日曜)まで

5. 対象地域
県内全域

6. 要請内容
5時から20時までの時間短縮営業(酒類の提供は11時から19時まで)

7. 対象施設
原則として食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
 いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます。
 第3弾、第4弾と異なり、酒類の提供要件はありません。
 通常の営業時間が5時から22時までの店舗は対象外です。
例えば、11時に開店し、22時に閉店するレストランは対象外
 テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外
 ネットカフェ、マンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業許可証があっても時短要請の対象外であるため、協力金も対象外です。
 飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、営業時間を5時から20時までに短縮(酒類の提供は11時から19時まで)にすれば、協力金の対象となります。
 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
 遊興施設等(カラオケ、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ、ライブハウスなど)
 遊戯施設(ボーリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
 集会施設(旅館やホテルの宴会場など)
 商業施設(スーパー銭湯など)

8. 申請受付期間
時短要請期間の終了後(3月 8日以降)申請の受付を開始する予定
【詳しくは、下記の神奈川県のページをご確認ください】
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_6th.html

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