横浜市中区の頼れる税理士「下山税理士事務所」
関内駅徒歩5分、日ノ出町駅徒歩5分、伊勢佐木長者町駅徒歩1分

税務トピックス

topics
2021.01.13

飲食店の取引先などへの一時金 最大60万円へ増額

1. 概要
経済産業省は1月12日、緊急事態宣言の発令に伴い経営が悪化した場合には、時短要請を求める飲食店以外の事業者にも最大40万円(個人事業者は20万円)の一時金を支給することとした。
その後、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の延長に伴い、2月2日、中堅・中小企業は最大40万円から60万円に、個人事業主は最大20万円から30万円にそれぞれ増額することとした。3月上旬に申請受付の予定。(2月4日更新)

2. 対象事業者
 宣言が発令された1都3県の飲食店と直接又は間接的に取引のある事業者など
 外出自粛で影響を受ける事業者

3. 要件
2021年1月~3月のいずれかの月の売上が、2019年比又は2020年比で50%以上減少

4. 給付額
給付額=「前年又は前々年の対象期間の合計売上」△「2021年対象月売上×3か月」

〒231-0033
神奈川県横浜市中区長者町5-85三共横浜ビル7階
TEL:045-264-0277 FAX:045-264-0278

アクセス:関内駅徒歩5分、日ノ出町駅徒歩5分、伊勢佐木長者町駅徒歩1分