1. 概要
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請に応じて、令和3年1月11日までの夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者に対し、協力金を交付する。
2. 交付額
1店舗あたり最大100万円
時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×4万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から令和3年1月11日まで連続して時短営業することが必要です。
対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
対象店舗数に応じて、合算して交付します。
3. 対象期間
令和2年12月18日(金曜)から令和3年1月11日(月曜・祝日)まで
4. 対象地域
横浜市、川崎市
5. 要請内容
5時から22時までの時間短縮営業
6. 対象施設
酒類を提供する飲食店及びカラオケ店
通常の営業時間が5時から22時までの店舗は対象外です。
例えば、11時に開店し、22時に閉店するレストランは対象外
テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外
7. 申請受付期間
時短要請期間の終了後(1月 12 日以降)申請の受付を開始する予定
【詳しくは、下記の神奈川県のページをご確認ください】
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_4th.html
- カテゴリ 税務トピックス
- タグ