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税務トピックス

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2020.12.16

感染症拡大防止協力金 第3弾(神奈川県)

1. 概要 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者に対し、協力金を交付する。 2. 交付額 1店舗あたり最大22万円  時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×2万円」を交付します。 その場合、時短営業を開始した日から12月17日まで連続して時短営業することが必要です。  対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。 対象店舗数に応じて、合算して交付します。 3. 対象期間 令和2年12月7日(月曜)から12月17日(木曜)まで 4. 対象地域 横浜市、川崎市 5. 要請内容 5時から22時までの時間短縮営業 6. 対象施設 酒類を提供する飲食店及びカラオケ店  通常の営業時間が5時から22時までの店舗は対象外です。 例えば、11時に開店し、22時に閉店するレストランは対象外  テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外 7. 申請方法  電子申請 令和2年12月28日(月)から令和3年1月22日(金)まで  郵送申請 令和2年12月18日(金)から令和3年1月22日(金)まで(当日消印有効) 【詳しくは、下記の神奈川県のページをご確認ください】 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_3rd.html

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