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税務トピックス

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2020.06.30

持続化給付金の支援対象拡大(2020年6月29日より)

1. 持続化給付金の支援対象拡大
これまで対象になっていなかった以下の事業者が対象となりました。
① 主な収入を雑所得や給与所得として計上しているフリーランス
② 2020年1~3月の間に創業した事業者

2. これらの者の申請は2020年6月29日から受付が開始となります。

3. 従来の申請と提出書類が異なり、以下の書類が追加となりますので注意が必要です。
★ 前年分の確定申告書に記載した収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
① 業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書
② 支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
③ 支払があったことを示す通帳の写し
※ ①~③の中からいずれか2つを提出(②の源泉徴収票の場合は①との組合せが必須)
★ 国民健康保険証の写し

経産省HP:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf

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