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税務トピックス

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2020.06.16

ひとり親控除及び寡婦控除

1. 概要
令和2年税制改正により、ひとり親控除が創設され、これに伴い寡婦(寡夫)控除の改組が行われました。
今までの寡婦(寡夫)控除では、婚姻歴のない者(未婚者)は対象外でしたが、ひとり親控除の創設に伴い、未婚者もフォローされることとなりました。その他、全てに本人500万円の所得制限、事実婚を対象外とするなど要件が追加されることとなりました。
今まで適用対象外だった方が、今回の改正により適用対象となる場合やその逆もあり得るので注意が必要となります。

2. 適用時期
適用時期は令和2年分の所得税(年末調整については最終給与支給日が令和2年4月1日以降のもの)、給与からの源泉徴収については令和3年1月1日以降に支給される給与から適用されます。

3. 改正後の寡婦控除、ひとり親控除のまとめ

 種類    扶養要件    婚姻要件 所得500万円
以下要件
控除額  対象
寡婦①    扶養親族
(所得48万円以下)
離婚後再婚していない
(事実婚NG)
   〇 27万円 女性のみ
寡婦②     × 死別後再婚していない
(配偶者生死不明含む)
(事実婚NG)
   〇
ひとり親   生計一の子
(所得48万円以下)
現在婚姻していない
(配偶者生死不明含む)
(事実婚NG)
   〇 35万円 男女共通

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