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税務トピックス

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2020.05.26

川崎市小規模事業者臨時給付金

【概要】
令和2年5月25日に川崎市より「川崎市小規模事業者臨時給付金」の発表がありました。
持続化給付金の対象となる「売上50%以上減少」まではいかないが、相当程度減少している事業者が対象となります。
1. 1か月あたりの事業収入の減少が前年比30%以上50%未満
2. 川崎市内で事業を営む小規模事業者であること
などの要件を満たす事業者に対し「一律10万円」を給付するというものです。
※ 詳しくは「川崎市川崎市小規模事業者臨時給付金-募集のご案内-」を参照してください。
http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000117639.html

【申請手続】
郵送での申請のみとなります。
申請先
川崎市小規模事業者臨時給付金担当
〒210-8799 川崎中央郵便局留め
電 話:044(200)1088

【受付期間】
令和2年5月25日~令和2年8月31日(消印有効)

〒231-0033
神奈川県横浜市中区長者町5-85三共横浜ビル7階
TEL:045-264-0277 FAX:045-264-0278

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