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税務トピックス

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2020.04.28

新型コロナウイルスの影響で売上が激減した場合の現金給付 【持続化給付金(事業者向け)】

1. 概要
新型コロナの影響で、事業収入(売上)が前年同月比 50%以上減少した事業者(幅広い業種)が給付対象。利益ではなく売上そのものが比較対象となる。
2020年1月から12月までの間に前年比50%以上減の月が1ヶ月でもあれば対象にする。

2. 給付額
【前年の総売上(事業収⼊)】−【前年同⽉⽐▲50%⽉の売上×12か⽉】
※ 10万円未満の端数を生じた場合は、その端数は切り捨てます(10万円単位)
⇒中小企業は上限 200 万円、個人事業主は上限 100 万円の現金給付

3. 給付額に関する特例(一部)
(1) 創業特例(2019年中の設立)
2019年1月から12月までの間に設立した法人については、「対象月の事業収入」が「2019年の月平均事業収入」に比べて50%以上減少している場合、下記の特例計算の選択が可能です。
設立日は履歴事項全部証明書にて確認する。
【特例計算】
給付額(上限200万円)
=「2019年月平均事業収入」×12-「対象月の事業収入」×12

(2) 法人成り特例(2020年中に法人成り)
法人設立が「個人企業を法人組織とした法人である場合」は、「2019年の個人事業収入」と「対象月の法人事業収入」を比較して申請を行うことができる。
内容確認のため「法人設立届出書」、「個人事業の開業・廃業届出書」、「履歴事項全部証明書」の提出が必要。
【給付金の上限】
法人設立が2020年4月1日までの場合は上限200万円
法人設立が2020年4月2日以降の場合は上限100万円

4. 対象者
資本金10億未満の企業、フリーランスを含めた個人事業主が対象

5. 申請の流れ
(1) 持続化給付金HPへアクセス(2020年5月1日(金)開設予定
⇒パソコンやスマホで「持続化給付金」と入力すればOK!

(2) 申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力≪仮登録≫

(3) 入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して≪本登録≫へ

(4) ID・パスワードを入力すると≪マイページ≫が作成されますので、下記情報を入力する。
① 基本情報
宣誓・同意事項のチェックや連絡先などの入力(法人番号を入力すると手間が省けるようである)

② 売上情報
売上情報の入力と添付書類(※)のアップロード
※ 別表一(1枚)
※ 法人事業概況書(表裏各1枚(計2枚))
※ 対象月の事業収入が分かる資料(売上台帳等、確定申告の基礎資料となるもの)

③ 口座情報
口座情報を入力し通帳の写し(※)をアップロード
※ 通帳の「表面」と「1・2ページ目の両方」

(5) 申請する
事務局にて内容を確認。
不備がある場合はメールとマイページへの通知で連絡

(6) 通常2週間程度で、給付通知書を発送・登録口座への入金

6. 必要書類
(1) 別表一(1枚)(収受印があるもの)
(2) 法人事業概況書(表裏各1枚(計2枚))
(3) 対象月の事業収入が分かる資料(売上台帳等、確定申告の基礎資料となるもの)
(4) 法人名義口座の通帳の写し(「表面」と「1・2ページ目の両方」)
(5) その他事務局が必要と認める書類

【参考資料】
2020年4月27日公表「持続化給付金に関する申請要領 中小法人等事業者向け(速報版)」
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

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