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税務トピックス

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2020.04.22

感染拡大防止協力金(東京都)

1. 概要 東京都は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため4月11日~5月6日までの間、一定業種の事業者に対し休業・時短営業の要請をしましたが、この要請に応じた事業者に対して「協力金」を支給するとの発表がありました。 2. 協力金の額 1事業者につき50万円(2店舗以上の事業者は100万円) 3. 支給要件 適切な感染予防対策を行い、令和2年4月16日から5月6日までのすべての期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)要請にご協力いただくこと。 4. 募集要項公表、受付期間 2020年4月22日(水)~6月15日(月) 募集要項公表と同時に、WEB申請サイトを立ち上げ、申請受付を開始 5. 申請方法 (1) オンライン申請 東京都感染拡大防止協力金のポータルサイト(https://www.tokyo-kyugyo-form.com)から提出することができます。 6月15日(月)23:59までに送信完了すること。 (2) 郵送申請 下記6の申請書類を簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。 (6/15(月)消印有効) 【宛先】 〒163-8697 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎 東京都感染拡大防止協力金 申請受付 (3) 持参申請 申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。 【都税事務所・支所(https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/index.html#L2)】 開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。 なお、対面での受付・説明は行いません。ご不明な点は下記の問合せ先で対応させていただきます。 【東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター】 (電話)03-5388-0567 (受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。) 6. 申請書類 東京都感染拡大防止協力金【申請受付要項】より入手できます。 https://www.tokyo-kyugyo.com/downloads/guidelines.pdf (1) 東京都感染拡大防止協力金申請書 ※ 円滑な支給を図るため、事前に税理士等の専門家の事前確認を受けてください(事前確認を受けなくても申請は可能)。 ※ オンライン申請の場合はスキャナ又は写真で取込み送信してください。 (2) 誓約書 ※ 「所在地、名称、代表者名」を必ず自署してください。 ※ オンライン申請の場合はスキャナ又は写真で取込み送信してください。 (3) 緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる①~③の書類 ① 営業実態が確認できる書類(写し) 法人・個人とも確定申告書の写し(法人の場合は別表一と受信通知) ※ 上記のみで緊急事態措置公表時点で営業活動を行っていたことが分からない場合は直近の帳簿 ※ 申請する事業所ごとの外景(社名、店舗名が分かるように)及び内景の写真など ② 飲食店営業許可、酒類販売業免許等の営業に必要な全ての許可等(写し) ③ 運転免許証等の本人確認書類(写し) ※ 法人の場合は代表者の本人確認書類 (4) 休業の状況が確認できる書類(写し) 休業期間・時短営業を告知するホームページ・店頭ポスター・チラシ・DM等 ※ 名称や状況(休業期間、営業時間の変更)が分かるもの (5) 支払金口座振替依頼書(オンライン申請の場合は押印不要) 7. 支給時期 5月上旬を予定 8. 東京都休業・時短営業の要請業種・施設 遊興施設、大学・学習塾、運動・遊技施設、劇場・映画館、集会・展示施設、商業施設、飲食店など。 参照:東京都防災ホームページ「対象施設FAQ(令和2年4月13日19時00分)」https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html 9. よくあるお問い合わせ(令和2年4月15日時点) (1) 飲食店の場合、どうすれば協力金の対象となりますか? ⇒夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの営業に短縮した場合に対象となります。この場合に、朝5時から夜20時までの営業を終日休業した場合も対象となります。 (2) 飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、支給対象となりますか? ⇒店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合は、対象となります。なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象となります。 (3) まだ事業を始めたばかりだが、休業に協力した場合、支給対象となりますか? ⇒緊急事態措置期間開始より前(2020年4月10日以前)の営業活動が確認できる場合は、対象となります。

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