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税務のヒント
| 還付申告の時効 |
| Q.私は平成15年11月に会社を退職しましたが年末調整しておらず、源泉徴収税額を納めすぎの状態になっています。確定申告をすれば還付を受けられると聞いたのですが確定申告するのを忘れていました。確定申告書提出期限の平成15年3月15日を過ぎても還付を受けることができるのでしょうか。
私は平成15年にはこの会社からの給与以外の所得はありません。 |
| A.あなたの場合は確定申告書を提出する義務はないのですが、還付を受けるための申告書を提出することが出来ます。この申告書の提出期限は特に定められていませんが,還付金の請求権は5年で時効になりますので、平成20年12月31日までに提出すればよいことになります。 |
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車両
| 車両購入時の経理処理 |
| Q.当社はこのたび営業用自動車を150万円で購入しました。購入に際して税金・保険料・登録費用等を支払ったのですが、これらの費用は全て自動車の取得価額に含めて減価償却を行わないといけないのでしょうか。 |
A.車輌購入に際して支出する費用の税務上の取り扱いとしては3種類があります。
(1)自動車取得税、検査登録費用、車庫証明費用
これらは自動車の取得に際して支出する費用ですが、税務上は取得
価額に算入するか損金とするかは法人の判断に任されています。
(2)自動車重量税、自動車税、自賠責保険等の保険料
これらは自動車の取得とは関係なく自動車を所有していることから発
生する費用ですので損金となります。
(3)カーステレオ等の自動車購入時にオプションで取付けた機器等
これらは自動車に常時搭載するものであり、自動車の一部として取得
価額に含めて減価償却を行うこととなります。 |
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加算
| 加算税・延滞税 |
| ☆1 延滞税・・・・・・法定期限までに納付しなかったとき。(法60,@A) |
※原則として納期限の翌日から2ヶ月以内
→年7.3%(現在年4.5% 公定歩合0.5%)
上記以降→年14.6%
納付額×延滞税の割合×納付期限の翌日から納付日までの
日数/365日=延滞税(百円未満切捨)
※その金額が千円未満の場合は全額切捨
@法人税申告書を法定期限までに提出したが、納付が法定期限までに
納められなかった時。
例、法定期限11月30日までに納付すべき法人税1,000,000円を、12月30日に納付した場合
1,000,000円×4.5%×30/365=3,600円 ←−−−−延滞税
A個人確定申告において、振替納税日4月28日に引き落としが
できなかった為、5月6日に納付した場合。
例、個人所得税が1,000,000円の場合法定期限が3月15日なので、
1,000,000円×4.5%×52/365=6,400円 ←−−−−延滞税
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| ☆2加算税・・・・・法定期限までに納付又は申告しなかった時。 |
(1)不納付加算税・・・・源泉所得税の納付が法定期限を過ぎた時。(法67A)
納付額の10%が加算税として徴収される。調査等以外の納付の場合5%
例、法定期限の1月10日までに納付すべき源泉所得税 1,000,000円を、1月12日に納付した場合
1,000,000円× 5%=50,000円 ←−−−−不納付加算税
(2)無申告加算税・・・・・法定期限までに申告書を提出しなかった時。 (法66B)
納付額の15%が加算税として徴収されるほか延滞税が課さられる。調査等以外の納付の場合5%
例、法定期限11月30日までに提出すべき法人税申告書を、12月5日に提出し1,000,000円納付した場合
1,000,000円×5%= 50,000円 ←−−−−無申告加算税
(3)過少申告加算税・・・・・修正申告書の提出又は更正があった時。 (法65@)
修正申告または更正による納付税額の10%が課される。
自主申告の場合は加算税なし。
(4)重加算税・・・・・・・・・・事実の全部又は一部を隠蔽又は仮装した時。 上記(1)、(3)は35% 上記(2)は40%
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自己資本
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